補足給付~非課税年金を収入に含めて判定~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

補足給付の対象者であるかどうかを判定するとき、非課税年金などは含めずに判定していましたが、平成28年8月からは次の非課税年金を収入に含めて判定することになります。

【勘案する年金】

  1. 国民年金法による遺族年金
  2. 障害基礎年金
  3. 厚生年金保険法による遺族厚生年金
  4. 障害厚生年金
  5. 共済各法による遺族共済年金
  6. 障害共済年金等

【見直し後の補足給付の判定フロー】
補足給付判定フロー

平成28年8月から施行されるのは、厚生労働省が持っている基礎年金や障害年金のデータを市町村に渡すためのシステムを構築しなければならないからです。

補足給付の見直しは

  1. 預貯金が単身で1,000万円以上、夫婦で2,000万円以上で対象外
  2. 配偶者の世帯分離は認めない
  3. 非課税年金の収入を勘案

の3つです。

この3つは、介護施設(特養、老健、療養病床)の経営に大きな影響を与えると思われます。

明日のブログで、この点について述べたいと思います。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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