介護保険優先原則が適用されるサービス

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで「共生型サービス」の創設の趣旨について述べました。

本日は、現行制度上の「介護保険優先原則」について説明いたします。

現行の制度上は、障害福祉サービスに類似する、あるいは相当するサービスが、介護保険サービスにある場合は、障害者総合支援法第7条に基づき、原則として介護保険サービスの利用が優先されることになります。

これを、いわゆる介護保険優先原則と言います。

【障害者総合支援法第7条】

(他の法令による給付との調整)
第七条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。


介護保険優先原則が適用されるサービス

下の図を使って、介護保険優先原則について説明します。

【介護保険優先原則】

介護保険優先原則

出典:第142回社会保障審議会介護給付費分科会

障害福祉サービスには、

  1. 障害福祉独自のサービス(同行援護、行動援護、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援など)と、
  2. 介護保険と障害福祉の両方の制度に共通するサービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)

の2種類ありますが、介護保険優先原則が適用されるのは2番の介護保険と障害福祉の両方の制度に共通するサービスです。

1番目の障害福祉独自サービスは、そもそも介護保険にはないサービスなので、引き続き障害福祉サービスを利用することになります。

一方、障害福祉サービスでも「居宅介護」「重度訪問介護」「生活介護」「短期入所」は原則として、介護保険優先原則が適用され65歳以降は介護保険が適用されます。

なお、例外的に介護保険では適切な支援が受けられない場合は、引き続き障害福祉サービスのみが利用されることになっています。

障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険サービスにあれば、介護保険サービスの利用が優先されるというのが、介護保険優先原則です。

したがって、障害者が65歳になって介護保険の被保険者になった場合、使い慣れた障害福祉サービス事業所を利用できなくなることがあります。



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