財務省の提言~生活援助、軽度者を介護保険外など~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

22日に開催されだ財政制度等審議会・財政制度分科会において、介護保険制度について色々な提言がされています。

財務省 財政制度分科会(平成27年4月27日開催)資料一覧
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia270427.html

財務省の発言力は強く、厚生労働省としても無視することはできません。

今回の介護報酬改定の経緯を見ても、財務省の考え方が色濃く反映していることからも分かります。

22日に出された内容を見ると、介護事業者として頭の隅に置いておくべき点がいくつかあります。

例えば、

  1. 軽度者に対する生活援助は、日常生活で通常負担する費用であり、原則自己負担(一部補助)の仕組みに切り替える必要がある。
  2. 2015(H27)年度から地域支援事業へ移行した予防給付(訪問介護・通所介護)についても、同様の観点からの見直しを行う必要がある。
  3. 軽度者の福祉用具使用は日常生活で通常負担する費用と考えられ、また、軽度者の利用割合の高い住宅改修は個人の資産形成そのものであり、原則として自己負担(一部補助)する制度に切り替える必要があるのではないか。
  4. 軽度者に対するその他の給付(例:通所介護)については、地域の実情に応じたサービスを効率的に提供する観点から、柔軟な人員・設備基準として自治体の裁量を拡大し、自治体の予算の範囲内で実施する枠組み(地域支援事業)へ移行すべき。

要介護1と2は介護保険から外すべき

要介護1・2に対する給付は、地域支援事業へ移行すべきとして、介護保険制度を採用している韓国やドイツでは介護保険の給付対象を中重度者に限定していると指摘しています。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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