居宅介護支援事業所及び介護支援専門員に関する改正

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

居宅介護支援事業所及び介護支援専門員に関する改正は、次の4つです。

【居宅介護支援事業所及び介護支援専門員に関する改正】
介護支援専門員

指定権限の都道府県から市町村への移譲

指定権限が、都道府県から市町村に移ります。

平成24年の制度改正で、それぞれの都道府県の中核都市まではすでに市に移っています。

指定権限というのは、新規の許認可、変更届、6年に1回の指定更新を言います。

この窓口が中核都市までは、市に移っていますが、それ以外の市町村は、まだと都道府県が窓口になています。

いま都道府県が窓口の市町村も平成30年から、それぞれの市町村に窓口が移ります。

市町村に窓口が移ると何が起きるかというと実地指導も移ります。

実地指導が移ると何が起きるかというと、ローカルルールが市町村ごとにできます。

ケアマネジャーの受験資格の見直し

ケアマネジャーの受験資格が実質的に国家資格者に限定されます。

法定資格者、要は介護福祉士、社会福祉士、医師、看護師、OT(理学療法士)、PT(作業療法士)、ST(言語聴覚士)等の法定者でないとケアマネ試験を受けられなくなります。

今は、ヘルパー1級や2級プラス実務経験年数で受験できます。

これが受験できなくなります。

ただし、特例があります。

特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談等の事務についている方は、実務経験で受験できます。

しかし、特別養護老人ホームの生活相談員自体が社会福祉士の資格が必要で、実質法定資格者と言っていいです。

したがって、唯一はずれるのが介護老人保健施設の支援相談員で法定資格がなくても受験できます。

いつから国家資格者でないと受験できなくなるかは、今のところわかりません。

とれるなら早いうちに取得した方がいいです。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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