未届の有料老人ホームと集合住宅減算

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省は、3月30日に平成26年10月31日時点における、いわゆる未届の有料老人ホームが全国で961件あることを明らかにしました。

画像の説明
出典:厚生労働省「有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第6回)」結果http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000079782.html

未届の有料老人ホームとは

未届の有料老人ホームとは、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133号)で施設名称や管理者などを届け出ることを義務付けられている有料老人ホームに該当しながら、届出が行われていない施設を言います。

【ご参考】
老人福祉法

(届出等)
第二十九条
1 有料老人ホーム(常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であつて、老人福祉施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び設置予定地
二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三 条例、定款その他の基本約款
四 事業開始の予定年月日
五 施設の管理者の氏名及び住所
六 施設において供与される便宜の内容
七 その他厚生省令で定める事項

未届の有料老人ホームも集合住宅減算の対象

訪問介護事業所等と同一敷地内又は隣接する敷地内の集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る、以下同じ)に居住する利用者に対して訪問する場合は、その利用者に対する報酬を10%減算するというのが集合住宅減算です。

集合住宅減算の対象となる集合住宅は、上記の通り

  1. 養護老人ホーム
  2. 軽費老人ホーム
  3. 有料老人ホーム
  4. サービス付き高齢者向け住宅
    に限るとして、4つに限定列挙されています。

ところで、老人福祉法上の有料老人ホームに該当しながら、有料老人ホームとして届出したなかった場合は集合住宅減算の対象になるのでしょうか?

この場合も、集合住宅減算の対象になります。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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