介護保険外サービスの例

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今までのブログで、

  1. 団塊の世代が介護保険を利用するようになり、
  2. また介護報酬が上がることが期待できないこと
  3. さらに介護保険から外されるサービスがでてくる
    ことから混合介護(利用者が1割負担の介護保険と10割負担の保険外をトータルにサービスを提供すること。)が、必要になってくることをお伝えしました。

そこで、介護保険外として考えられるサービスを次に列挙しました。

  1. 家政婦(有料職業紹介所で許認可が必要)、ハウスキーパー
  2. エイジドシッター
  3. 認知症高齢者への見守り、話し相手サービス
  4. 付き添い介助サービス(通院待ち時間、レジャー外出付き添い)
  5. 外出・移送サービス(医療ケア付き、その他一般)
  6. 財産管理(遺産相続や財産処分)
  7. 終末期支援サービス(看取り、墓の管理などの相談・管理)
  8. 入院中の生活支援(家事、食事周り、話し相手など)
  9. 退院後の在宅療養期間における生活援助
  10. 退院介助、配食・出張調理サービス、共食サービス、寝具乾燥、訪問理美容
  11. 介護保険給付範囲の「日常生活の援助」に該当しない生活援助サービス
    1. 草むしり、花木の水やり、ペットの世話
    2. 家具や電気器具等の移動や修繕、大掃除、窓のガラス磨き
    3. 床のワックスがけ、室内外家屋の修理、ペンキ塗り
    4. 植木の剪定等の園芸、正月等の特別な手間をかけて行う調理等

定款の目的に加えてください

会社を設立するとき、定款を作成しなければなりません。

その定款には目的(会社がする予定の業務の内容)を記載するところがありますが、介護保険関係については一定のパターンがあり、ほぼ文章は決まっています。

一方、介護保険外の目的については人それぞれで異なります。

その時に参考になるのが、上記の介護保険外の例ではないでしょうか?

混合介護



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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