サービス提供責任者が常勤専従の人員基準違反で指定取消になった事例

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで常勤専従について述べましたが、今日は高齢者住宅でサービス提供責任者が常勤専従の人員基準を満たさなかったため、指定取消になった事例をご紹介します。

高齢者住宅は人員基準違反に再注意

有料老人ホーム関連 指定取消事例(熊本県)

訪問介護事業所「有限会社ひまわり」(八代市出町)
取消処分通知日:平成22年7月8日

サービス提供責任者が、同一法人が経営する住宅型有料老人ホームの調理や介護業務に従事しており、サービス提供責任者として専らその職務に従事していなかった。(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条第2項、人員基準違反)(法第77条第1項第2号)

事業所は、介護保険事業以外に、有料老人ホーム「奏で」(定員21人)(氷川町鹿島字西ノ間628-1)と有料老人ホーム「シルバーハウスひまわり」(定員15人)(八代市二見本町715-1)を運営しており、この有料老人ホーム入所者に対する訪問介護について、不正請求が行われた。

有料老人ホーム関連 指定取消事例(熊本県)

訪問介護事業所むすび(熊本市上南部二丁目12番67号)
取消処分通知日:平成22年8月31日

常勤・専従が要件であるサービス提供責任者が、同一法人が経営する高齢者賃貸住宅「むすび・上南部」の介護職員として夜勤等を行っており、サービス提供責任者として専らその職務に従事していなかった。(法第77条第1項第2号)

当該訪問介護事業所の指定申請の際に、訪問介護事業所の事務所は、実際は高専賃「むすび・上南部」内にあるにもかかわらず、別の場所にあるとして虚偽の申請をし、不正の手段により指定を受けた。

また、常勤・専従が要件であるサービス提供責任者について、当初からその要件を満たさない者であるにもかかわらず、要件を満たすなのような虚偽の勤務形態一覧表を作成して申請し、不正の手段により指定を受けた。(法第77条第1項第8号)

サービス付き高齢者向け住宅関連 指定取消事例(徳島県)

株式会社シニア・ライフシステム(徳島市安宅一丁目7番7番2-3号)
指定取消年月日 平成25年2月25日
訪問介護、通所介護の施設併設型5事業所

サービス提供責任者が、併設の事業所の業務を兼務するなど、常勤専従という人員基準を満たしていなかった。

一人の訪問介護員が、同日同時間帯に複数の利用者に対してサービス提供をしたという記録をもって介護報酬を不正に請求し受領した。

生活相談員について、基準上必要とされる時間数の配置がなされていない日があるなど、人員基準を満たしていなかった。

生活相談員、看護職員や介護職員について、休日や有給休暇の取得があるにもかかわらず、全営業日出勤したように押印した虚偽の出勤簿を監査時に県に提出した。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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