2013.09.20
カテゴリ:介護事業所の経営
特別養護老人ホームの食費や部屋代の補助を制限
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
厚生労働省は、特別養護老人ホームの食費や部屋代の補助を所得の低い人を対象に補助する制度(補足給付)を見直す方向で検討しています。
預貯金などの資産が多額にある人でも、所得が少なければ補足給付の対象になっていたため見直そうとするものです。
いま検討されている補足給付の対象外にするラインは、預貯金が
- 単身で1,000万円以上
- 夫婦で2,000万円以上
です。
補足給付、負担限度額と基準費用額(平均的な費用)との関係
左側が居住費で、右側が食費です。
ユニット型個室の居住費で第1段階(後述)の人は、基準費用額月6万円に対して補足給付支給額 が3.5万円で負担限度額 が2.5万円になります。
第1段階の人の食費は、補足給付支給額 が3.2万円で負担限度額 が1.0万円になります。
負担軽減の対象となる低所得者
負担軽減の対象となる低所得者は、次の第1段階から第3段階までです。
厚生労働省は、この負担軽減の対象となる低所得者から預貯金が
- 単身で1,000万円以上
- 夫婦で2,000万円以上
の人を除外しようと検討しています。
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