2017.12.18
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
訪問看護の「複数名訪問加算」の実施者の見直し
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
現行の訪問看護の「複数名訪問加算」は、看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が一定の算定要件を満たせば認められます。
この「複数名訪問加算」は、医療保険にも同様の加算がありますが、看護補助者の解釈については、次の通り介護保険より広いです。
訪問看護を担当する看護師の指導の下に、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者
医療保険の看護補助者と同じになる見通し
訪問看護における「複数名訪問加算」について、現行の看護師等が医療保険の看護補助者と同様になるようです。
医療保険の「複数名訪問看護加算」は、同時に訪問する者によって
- 4,300円 同時に訪問する者(保健師、助産師、看護師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士) - 3,800円 同時に訪問する者(准看護師)
- 3,000円 同時に訪問する者(看護補助者)
と区分されています。
介護保険における訪問看護の「複数名訪問加算」においても、医療保険と同様に、同行者によって単位数が低く設定される可能性があります。
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