補足給付~配偶者の所得を勘案(平成27年8月施行)~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
ご夫婦が同一世帯であればご夫婦の収入を合算して、住民税非課税に該当すれば補足給付の対象になります。
このように補足給付の対象になるかどうかは、世帯単位で判定します。
したがって、たとえば奥さんが特養に入居すると、住民票が移され世帯が分離されます。
市町村の補足給付は世帯ごとに判定するため、特養に入居した奥さんだけの収入で判定することになります。
その結果、ご主人にいくら収入があっても、奥さんに収入が少なければ住民税非課税に該当し、奥さんは補足給付を受けられることになります。
しかし、来年8月からは住民票が分離されても、収入は合算されて補足給付の対象者であるか判定されます。
【見直し後の補足給付の判定フロー】
以上の通り、配偶者については世帯分離されたとしてもその所得を勘案されるようになります。
なお、配偶者には婚姻届出を提出していない事実婚も含めるように検討されています。
【特定入所者介護サービス費(補足給付)の概要】
補足給付の対象になっている方は、
- 第1段階
- 第2段階
- 第3段階
の方々です。
ご本人が住民税を払っていたり、また住民税非課税であっても世帯に住民税課税者がいある場合(第4段階の方)は、補足給付の対象にはなりません。
たとえば、上の図でユニット型の居住費の場合で、補足給付の金額がいくらになるかを説明します。
ユニット型の居住費の標準的な費用の額は、日額1,970円(1ヵ月6万円)です。
これに対して第一段階の人の自己負担限度額は、日額820円 (1ヵ月2.5万円)です。
この差額1ヵ月で、6万円-2.5万円=3.5万円が補足給付として支払われます。
なお、補足給付はご本人に支払われるのではなく、施設等に支払われます。
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