お泊りデイをやるメリットがなくなりました

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

個別機能訓練加算の要件に居宅訪問が加わったことで、居宅にいないお泊りデイの利用者に個別機能訓練加算を算定することが出来なくなりました。

これは、Q&Aに書かれています。

これによって、お泊りデイは

  1. 集合住宅減算94単位/日
  2. 延長加算が取れない
  3. 延長加算の時間帯で自費が算定できない
  4. 個別機能訓練加算が取れない

お泊りデイは、報酬アップの道が閉ざされました。

残っているのは、せいぜい入浴加算ぐらいです。

スプリンクラーの設置義務

さらに、お泊りデイについては、大きな問題があります。

消防法の問題です。

スプリンクラーの設置が、義務化されます。

要介護3以上の方が半数以上の場合は、1年以内にスプリンクラーを設置しなければなりません。

スプリンクラー設置に伴う補助金は、お泊りが介護保険外のサービスであることから基本的に出ません。

千葉県で補助金が出るという話しは聞いたことはありますが、ほとんどの都道府県でお泊りデイにスプリンクラー設置の補助金は期待できません。

スプリンクラー設置費用は、約400万円~500万円かかると言われており、これだけの金額を負担することはほぼ不可能です。

スプリンクラーの設置義務についてのブログ
http://kaigokeiei.net/index.php?go=b6SZ4D

届出しないと運営基準違反

お泊りデイは、この4月から9月までに届出が義務化されました。

届出しないと、運営基準違反となります。

お泊まりデイは、包囲網が出来てしまって、やるメリットがなくなってしまいました。

お泊りは全国で約5,000事業所ある

小規模デイは、全国で2万事業所を超えています。

この25%が、お泊りデイサービスであると言われています。

5,000事業所が、お泊りデイということになります。

逆に、通常規模以上のデイサービスは、だいだい2万事業所ありますがお泊りは5%ぐらいです。

お泊りの9割以上が、小規模デイが占めています。

民家を使ったデイサービスがお泊りを提供し、定員が20人以上の通常規模以上はお泊りサービスをほとんど提供していません。

いかに、FCの影響が大きかったかが分かります。

5,000事業所のお泊りデイサービスは、延長加算を取って収入を確保し、その分お泊り料金を下げていました。

そういう所が多いです。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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