2014.10.15
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
補足給付の見直しが介護施設の経営に与える影響
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
補足給付に関する改正は、次の通り3つです。
- 預預金が単身で1,000万円以上、ご夫婦で2,000万円以上で補足給付の対象外
- 配偶者の世帯分離は認めない
- 非課税年金を収入に含める
この3つは、介護施設(特養、老健、療養病床)の経営に大きな影響があるのではないでしょか?
補足給付を受けておられる方は、入居者の2割~3割ぐらいではないでしょうか?。
この2~3割の方のうち相当数の方が、上の1~3に該当し補足給付の対象外になるのではないかと想像されます。
今まで部屋代と食事代を補足給付を受けていた方が、補足給付の見直しでたとえば9万円の負担になると入居者に大きな負担になります。
入居者の中には、負担ができないという理由で退居される方や新規の入居者が決まらなかったりするかもしれません。
このように、今回の補足給付の見直しは、介護施設にとって大きな影響があると思われます。
【見直し後の補足給付の判定フロー】
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