2017.12.09
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
居宅介護支援の運営基準減算の拡大
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
居宅介護支援事業者が利用者と契約する際に、ケアマネが本人や家族に説明すべき内容がありますが、その説明すべき内容を増やそうとする提案がなされました。
厚生労働省が、説明する内容として追加するのは次の2点です。
- 利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。
- その事業所を選んだ理由を明らかにするよう求める権利があること。
上記2点を契約時に明確に伝えることをルール化し、もし怠ると運営基準減算が適用され、報酬の50%をカットされることになります。
運営基準の改正イメージ
現行の運営基準減算
現行の運営基準減算は、ケアマネがケアプランの作成にあたって、居宅を訪問すべきところ本人や家族と面接していなかったり、サービス担当者会議を開催していなかったりすると対象になる。
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