介護職員処遇改善加算 職員1人あたり月額1万2千円相当の上乗せの意味
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護職員処遇改善加算は、次の3つの要件をすべて満たすと職員1人あたり月額1万2千円相当が上乗せされます。
- キャリアパス要件①
職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること。 - キャリアパス要件②
資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を確保すること。 - 職場環境等要件
賃金改善以外の処遇改善への取組を実施すること。
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
月額1万2千円は平均であって、これより低い事業所がある
報道などによって月額1万2千円アップすると介護職員が思っていると、誤解を与えることになります。
また、介護事業所も1人あたり月額1万2千円アップすればいい、と単純に考えてはいけません。
月額1万2千円が、どの様にして計算されたかを理解すると分かります。
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
上の図は訪問介護事業所を例にしていますが、図中の式から月額1万2千円が計算されています。
「全国の訪問介護事業所における介護職員数」を分子とし「全国の訪問介護事業所に対する給付費」を分母として、全国平均として月額1万2千円が計算されているのです。
すなわち、全国平均より稼働率の悪い事業所は、1人あたり月額1万2千円より低い額を算定することになります。
このことは、1人あたり月額1万2千円を算定できなければ、全国平均より稼働率の低い事業所であることを意味しています。
現行の加算Ⅰを算定されている事業所様は、1人あたり月額1万5千円を算定されているでしょうか?
松本会計メルマガ登録
下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。