介護職員処遇改善加算 職員1人あたり月額1万2千円相当の上乗せの意味

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善加算は、次の3つの要件をすべて満たすと職員1人あたり月額1万2千円相当が上乗せされます。

  1. キャリアパス要件①
    職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること。
  2. キャリアパス要件②
    資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を確保すること。
  3. 職場環境等要件
    賃金改善以外の処遇改善への取組を実施すること。

画像の説明
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

月額1万2千円は平均であって、これより低い事業所がある

報道などによって月額1万2千円アップすると介護職員が思っていると、誤解を与えることになります。

また、介護事業所も1人あたり月額1万2千円アップすればいい、と単純に考えてはいけません。

月額1万2千円が、どの様にして計算されたかを理解すると分かります。

画像の説明
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

上の図は訪問介護事業所を例にしていますが、図中の式から月額1万2千円が計算されています。

「全国の訪問介護事業所における介護職員数」を分子とし「全国の訪問介護事業所に対する給付費」を分母として、全国平均として月額1万2千円が計算されているのです。

すなわち、全国平均より稼働率の悪い事業所は、1人あたり月額1万2千円より低い額を算定することになります。

このことは、1人あたり月額1万2千円を算定できなければ、全国平均より稼働率の低い事業所であることを意味しています。

現行の加算Ⅰを算定されている事業所様は、1人あたり月額1万5千円を算定されているでしょうか?




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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