実地指導事例集(居宅介護支援指摘事項)31.住民票での確認がされていない

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

独居高齢者加算の算定要件は、利用者の同意を得て、当該利用者が住民票上でも単独世帯であると確認を行っている場合に算定できるものとする。
ただし、住民票による確認を行うことについて利用者の同意を得られなかった場合又は住民票においては単独世帯ではなかった場合であっても、介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は、算定できるものとするとされているが、加算の前提である住民票で確認せずに、全員、一律にアセスメントにより加算を算定していたので、同意を得ることが可能な利用者については、住民票で確認すること。


↓↓ワンクリックお願いします↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村


大阪と兵庫で介護事業立ち上げならお任せください。

a:2342 t:1 y:0