会社設立時の本店所在地を自宅にするときの注意点

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

介護事業の立ち上げを支援させていただいていますと、色々なご質問があります。

「本店所在地をどこにするか」というご質問もその一つです。

本店所在地を事業所の所在地ではなく、自宅でも結構ですとお答えしています。

しかし、自宅の所在地を利用者などに知られたくないという人は、自宅を本店所在地としない方が無難です。

なぜなら、自宅を本店所在地にすると、次のように重要説明事項説明書等に本店所在地を記入しなければならないため、自宅の住所が利用者等に分かってしまう可能性があるからです。

大阪府の「重要事項説明書モデル様式」の中から「訪問介護」について、次の「1 指定訪問介護サービスを提供する事業者につい」をご覧ください。

1 指定訪問介護サービスを提供する事業者について

事 業 者 名 称(法人格及び法人の名称)
代 表 者 氏 名(代表者の役職名及び氏名)
本 社 所 在 地
(連絡先及び電番号等)
(法人登記簿記載の所在地)
(連絡先部署名)(電話・ファックス番号)
法人設立年月日(法人設立年月日)


上記の通り、本店所在地を記入する欄があり、ここに自宅の住所が記載されることになります。

大阪府の「重要事項説明書モデル様式」参照
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/kaigoyoushiki.html



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