平成30年3月31日までは予防給付と総合事業が併存

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年4月1日~平成30年3月31日までの間は、予防訪問介護及び予防通所介護とその移行先である総合事業が併存します。

市町村によって総合事業への移行スピードは異なりますが、平成30年4月1日には予防訪問介護及び予防通所介護はなくなっており、すべて総合事業に移行されています。

【要支援者の市町村への移行スケジュール】
要支援者の市町村への移行スケジュール

総合事業に係るみなし指定の有効期間

すでに予防訪問介護や予防通所介護の許認可を受けている介護事業者様は、平成27年4月1日から総合事業の事業者番号が自動的に付与されます。

これが「みなし指定」です。

したがって、平成27年4月1日には2つの許認可を持つことになります。

このように「みなし指定」の効力は平成27年4月1日から生じますが、その有効期間は原則として平成30年3月31日までです。

そのため平成30年4月1日以降も総合事業を継続したい場合は、平成30年3月31日までに更新手続をしなければなりません。

なお、「みなし指定」の有効期間は市町村の裁量で、短縮たとえば2年などにすることもできます。

市町村の地域包括支援センターへの指導で総合事業へ移行

要支援1と2の方のケアプランは、地域包括支援センターが作成しています。

地域包括支援センターのキャパの問題で、ケアマネジャーに外注しているケースがありますが、要支援者の方がそのケアマネジャーを選んでケアプランを作成してもらっているわけではありません。

すなわち要支援者の方は、ケアマネジャーの選択権はありません。

この点、要介護者がケアマネジャーを選ぶことができるのと大きな違いがあります。

総合事業に移行しても、ケアプランは地域包括支援センターが作成します。

平成27年4月1日~平成30年3月31日までの総合事業への移行期間中、予防給付を利用するか総合事業を利用するかは地域包括支援センターが作成するケアプランで決まるのです。

総合事業への移行スピードを早めたい市町村は、地域包括支援センターを指導してケアプランに総合事業を組み入れるようにします。

このように各市町村は地域包括支援センターへの指導という形で、総合事業への移行スピードを調整できるようになっています。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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