2014.12.20
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
包括報酬の問題点と区分支給限度基準額の見直し
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
区分支給限度額を見直すことについて、いま検討されています。
なぜかと言うと、例えば小規模多機能型居宅介護の1ヶ月の基本報酬は包括報酬で定額の13,000単位です。
加算を算定すると3,000単位がプラスされ16,000単位ぐらいになります。
要介護1の方の区分支給限度額は16,692単位ですから、小規模多機能型居宅介護を利用すると、それだけで区分支給限度額いっぱいになってしまいます。
この状態で、例えば介護ベットをレンタルすると限度額を超えてしまいます。
そこで、今回の介護報酬改定では福祉用具をレンタルしても限度額を超えない様に、区分支給限度額を見直すという論点がありました。
ところが、介護給付費分科会から出された資料では、加算を給付対象から外す、すなわち区分支給限度額の計算に含めないという方法で解決しています。
訪問体制強化加算(小規模多機能型居宅介護)や看護体制強化加算(複合型サービス)が新設されますが、同様に限度額計算の対象外になります。
出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会
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