2016.08.29
カテゴリ:介護事業所の経営
多くの事業所は、上乗せサービスしか考えていません。
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
多くの介護事業所は、自分達の仕事を利用者が1割負担で使ってもらう仕事すなわち、介護保険の仕事だけと思い込んでいます。
介護保険制度を考えたとき、1割負担で利用できるのは区分支給限度額までです。
一方、その限度額を超えて10割払えば、自分の好きなサービスを好きなだけ使えます。
これが介護保険制度です。
限度超過している人は、一定数います。
.横出しサービス
総合事業 の様に介護保険から外れるとか、今後、要介護1、2の方が外され、訪問介護の生活援助が外され、これらは介護保険から自費に移ります。
今後これから制度的には厳しくなりますから、介護保険制度から外れるサービスが多々出て来ます。
それかは全部自費サービスに移ります。
介護事業者は自費サービスを提供していかないと、自分たちが提供できるカテゴリーがどんどん狭くなっていきます。
介護保険サービスと自費サービスの提供
介護保険を提供している時間帯において、その介護サービスを提供する場所で使って他の業務はできません。
他のサービスをするのであれば、例えばデイサービスであればサービス提供が終った後に提供するのは問題ありません。
お泊まりは、デイサービスのサービス提供が終った後に提供しているので問題ありません。