常勤・専従のサ責が有料老人ホームの職員を兼務

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

有料老人ホームなどの高齢者住宅で、常勤・専従と規定されているサービス提供責任者らが、有料老人ホームで調理や介護業務に従事し、有料老人ホームの職員を兼務していた事例がありました。

平成22年熊本、平成23年徳島であった事例です。

徳島

専従の意味

専従の場合は、その定められた仕事以外はしてはいけません。

高齢者住宅の1階にある訪問介護事業所のサービス提供責任者が、上の居住部分の夜勤業務を一ヶ月に何回か定期的に行っていた事例がありました。

実地指導で、本来専従であるべきサービス提供責任者が夜勤業務を行い、専従ではなく兼務であったとして指定取消になっています。

自費サービスをサービス提供責任者が行ったら兼務になります。

高齢者住宅は人員基準違反に再注意

サービス提供責任者と生活相談員の職務

サービス提供責任者の職務

  1. アセスメント及び訪問介護計画書の作成・交付・説明・同意
  2. 訪問介護計画の実施状況の把握・変更
  3. 訪問介護サービスの利用に関する調整
  4. 訪問介護員に対する技術指導
  5. 提供されたサービスの管理・評価

生活相談員の職務

  1. サービス担当者会議の出席
  2. 利用者、家族との相談
  3. アセスメント、通所介護計画書の作成、作成した計画のモニタリング
  4. 計画の介護スタッフへの周知
  5. 計画の進捗状況の確認
  6. 介護支援専門員、その他サービス事業者との連携
  7. 入所者の日常生活の相談、苦情処理、地域との連携や外部機関との連絡調整



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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