介護職員一人を採用して、認知症加算や中重度者ケア体制加算を算定する場合を試算

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスは、指定の人員基準より多く介護職員等を配置してる場合が多いので、認知症加算と中重度者ケア体制加算を取るのに一人の介護職員を採用れば両加算を算定できるケースを試算してみました。

前提条件は、

  1. 加算を取るため介護職員を1名採用
  2. 介護職員の給料は22万円で他の経費は増えない
  3. 認知症加算の該当者(日常生活自立度Ⅲ以上)は10名

この前提で、加算の報酬と人件費を比較してみましょう。

認知症加算の1日の売上は、10人×60単位×10円=6.000円

中重度者ケア体制加算の1日の売上は、
利用者が10人の場合、10人×45単位/日×10円=4.500円
利用者が30人の場合、30人×45単位/日×10円=13.500円です。

1日の人件費は週40時間勤務(1日8時間勤務×5日)で、年間52週(365日÷7日)1ヶ月173時間勤務(週40時間×52週÷12)

22万円÷173時間=1.272円/時

1日の人件費は1.272円/時×8時間×1人=10.176円/日

試算の結果

両加算を同時に算定できたとして、利用者が10人の場合の売上増は10,500円で1日の人件費10.176円をかろうじてオーバーしています。

利用者が30人の場合、売上増は19,500円で1日の人件費10.176円を大きくオーバーしています。

この様にデイサービスの規模が大きいほど、特に中重度者ケア体制加算の金額が大きくなりメリットがあります。

また、すでに認知症ケアや中重度者ケアのために職員を多く配置している場合は、両加算を算定するため2名の新規職員を採用しなくてもいいのでメリットがあります。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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