常勤専従者はサービス提供時間ではなく勤務時間に常勤専従しなければならない

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスで10時~17時までサービスを提供している場合、常勤専従の職員は10時~17時間まで、他の仕事をしてはいけません。

しかし、17時にサービスの提供が終わるので、その後に併設されている高齢者住宅の仕事をしても問題がないと思ったら間違いです。

常勤専従者が縛られるのは、サービス提供時間ではなく勤務時間です。

サービス提供時間10時~17時でも、勤務時間が9時~18時までとすると、9時~18時の間は他の仕事はしてはいけません。

常勤専従者が縛られるのはサービス提供時間であると勘違いしている人がおられます。

17時以降、他の仕事につくと兼務になり人員基準違反となります。

高齢者住宅は人員基準違反に再注意




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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