地域密着型通所介護の「みなし指定」の有効期間

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

総合事業の「みなし指定」の有効期間は。平成27年4月1日~平成30年3月31日までです。

一方、地域密着型通所介護(通常規模や小規模多機能型居宅介護のサテライトに移行しなかった小規模デイ)の「みなし指定」の有効期間は、平成28年4月1日以降今の通所介護の許認可期間6年の終了するまでです。

そして、地域密着型通所介護の「みなし指定」は、

  1. 事業所のある市町村と
  2. 既存のご利用者が住んでいる市町村
    に効力が及びます。

したがって、次回の6年が経過するまでに更新手続きを事業所のある市町村だけでなく、既存のご利用者が住んでいる市町村でもしなければなりません。

しかし、市町村が公募制や総量規制をしていると、更新手続きができないかもしれません。

三重県桑名市の6月26日の報道発表によりますと、今後、桑名市でデイサービスの許可をしないように三重県に申請しています。

おそらく、その申請は認められ今後桑名市ではデイサービスの開業はできなくなるでしょう。

地域密着型に小規模デイサービス(定員18人以下)が移行すると、桑名市のように都道府県に申請しなくても、市町村が独自に総量規制や公募制をすることによって許認可制限をすることができます。

地域密着型に移行した認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の事例

平成18年に初めて地域密着型というカテゴリーができたとともに、一般の許認可事業であったグループホームが地域密着型に移行しました。

今回の小規模デイと同じことが、グループホームにおいて平成18年に行われたのです。

そのとき何が起きたか?

全国のほとんどの市町村で、4年~5年ほどグループホームの新規の許認可がゼロという状況が起きました。

小規模デイが地域密着型に移行すると、グループホームと同じ状況が起きるかも知れません。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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