特定施設入居者生活介護
大阪府では、特定施設について、大阪府高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画に定める計画数を超えることとなる場合には、新規の事業所の指定を行わないこととしています。
なお、計画数を超えない場合であっても、指定にあたっては、市町村長が必要な事業所であると意見書により認めた施設でかつ防災面にすぐれた施設(規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機、2方向避難路などの消防設備を有する建物)に限られます。
事業(サービス)の概要
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅(以下「特定施設」という。)に入所している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入、排せつ、食事等の介護その他の日常生活介護上の世話であって厚生労働省令で定めるもので、機能訓練及び療養上の世話を行うことをいいます。
都道府県が指定する施設の類型
- 介護予防特定施設入居者生活介護
要支援者(要支援1・2)を対象にした特定施設入居者生活介護 - 合型特定施設入居者生活介護
介護専用型特定施設以外の特定施設に入居する要介護者(要介護1~5)を対象にした特定施設入居者生活介護 - 護専用型特定施設入居者生活介護(定員30人以上)
介護専用型特定施設(定員30人以上)に入居する要介護者(要介護1~5)のみを対象にした特定施設入居者生活介護
1、2は、同一施設で事業を実施できます。
なお、時間の経過を経て入居者が要介護に移行することが想定されるため、1の介護予防特定施設入居者生活介護のみの指定を受けることはできません。
介護専用型・介護専用型以外の区分
要介護1以上の入居者のみの施設は、介護専用型となります。このため介護予防特定施設入居
者生活介護事業を同時に実施できません。一方、介護専用型以外の混合型特定施設入居者生活介
護と介護予防特定施設入居者生活介護事業は、同一施設で事業を実施できます。
外部サービス利用型・外部サービス利用型以外の区分
平成18年4月の介護保険法改正により、これまで特定施設で実施していた業務のうち介護サービスについては、外部の事業所(受託居宅サービス事業者)に委託できるようになりました。
なお、養護老人ホームについては、外部サービス利用型のみとなります。
事前協議から指定までの流れ
特定施設入居者生活介護事業(外部サービス利用型以外)
人員に関する基準
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者 |
生活相談員 | 社会福祉士、精神保健福祉士、※介護福祉士、※社会福祉主事 | ①常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上 ②うち1人以上は常勤 |
看護職員 | 看護師、准看護師 | 【利用者の数が30を越えない場合】 ①常勤換算方法で1以上 【利用者の数が30を越える場合】 常勤換算方法で、1に利用者の数が30を越えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ②うち1人以上は常勤 |
介護職員 | なし | ①常に1人以上 ②ただし、利用者がすべて「要支援者」である場合は、宿直勤務時間帯は除く ③うち1人以上は常勤 |
*利用者がすべて「要支援者」の場合は、看護職員又は介護職員のうちいずれか1名は常勤 | ||
看護職員と介護職員の合計数 | ・ 常勤換算方法で、要介護者及び要支援2である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1及び要支援1である利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上 | |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 | 1人以上 |
計画作成担当者 | ・介護支援専門員 | ・専らその職務に従事する者 ・利用者の数が100 に対して1人以上 |
【注】
- 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
- 「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
- 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
- 平成19年12月1日新規指定事業所分から生活相談員の資格に介護福祉士を認めています。
- 社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学・短大又は厚生労働省に確認する必要があります。
設備に関する基準
設備 | 内容 |
---|---|
建物 | ・指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。) は、建築基準法第2 条第9 号の2 に規定する耐火建築物又は同条第9 号の3 に規定する準耐火建築物であること。 |
介護居室 | ・個室、ただし、利用者への処遇が必要な場合は2人とすることができる。 ・プライバシーの保護に配慮し介護を行える適当な広さであること。 ・地階に設けてはならないこと。 ・1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ・非常通報装置の設置 |
一時介護室 | 介護を行うために適当な広さを有すること。 |
浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 |
便所 | 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 |
食堂 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 |
機能訓練室 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 |
その他設備 | ・利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 ・規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機の設置、2方向避難路が確保された建物であること。 ・建築基準法及び消防法の定める構造設備の基準に合致していること。 |
その他留意事項
- 「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
改修の場合は、事前協議までに必ず協議し、その結果を「協議様式4消防署との協議事項」に記載して事前協議に持参してください。
また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。 - 「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、その結果を「協議様式4市町村建築確認担当課との協議事項」に記載(手続き不要の場合でも、その理由を記載)して事前協議に持参してください。
なお、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。
特定施設入居者生活介護事業(外部サービス利用型)
人員に関する基準
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者 |
生活相談員 | 社会福祉士、精神保健福祉士、※介護福祉士、※社会福祉主事 | ①常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上 ②うち1人以上は常勤 |
介護職員 | なし | 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1人以上 |
計画作成担当者 | ・介護支援専門員 | ①専らその職務に従事する者 ②利用者の数が100 に対して1人以上 ③うち1人以上は常勤 |
*常に1以上の指定特定施設の従業者(生活相談員、介護職員、計画作成担当者)を確保すること |
【注】
- 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
- 「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
- 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
- 人員に関する基準で示されている管理者、生活相談員、介護職員、計画作成担当者は、特定施設本体で配置すべき人員となります。(外部委託分の人員を除く)
- 平成19年12月1日新規指定事業所分から生活相談員の資格に介護福祉士を認めています。
- 社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学・短大又は厚生労働省に確認する必要があります。
(外部サービス利用型実施にあたっての留意点)
- 受託居宅サービスの提供に関しては、事業の開始にあたって、指定訪問介護、指定訪問看護、指定通所介護の受託居宅サービス事業者と業務委託契約書を締結する必要があります。
- 指定訪問介護、指定訪問看護、指定通所介護以外については、利用者の状況に応じて、3に記載するサービス内から必要なサービスを実施する受託居宅サービス事業者と業務委託契約書を締結する必要があります。
- 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定居宅サービス事業者(指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第193条に規定する指定福祉用具貸与)及び指定地域密着型サービス事業者(指定認知症対応型通所介護)であること。
- 指定地域密着型サービス事業者(指定認知症対応型通所介護)と契約する場合は、同一市町村に所在する事業所であること
- 業務委託契約書については、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うことができる旨記載されていること。
また、受託居宅サービス事業者の業務実施状況について定期的に確認し、その結果を記録する旨記載されていること。
設備に関する基準
設備 | 内容 |
---|---|
建物 | ・指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。) は、建築基準法第2 条第9 号の2 に規定する耐火建築物又は同条第9 号の3 に規定する準耐火建築物であること。 |
介護居室 | ・個室、ただし、利用者への処遇が必要な場合は2人とすることができる ・プライバシーの保護に配慮し介護を行える適当な広さであること。 ・地階に設けてはならないこと。 ・1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ・非常通報装置の設置 |
浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 |
便所 | 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 |
食堂 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。ただし、居室の面積が2 5 平方メートル以上の場合は食堂を設けないことができる。 |
その他設備 | ・利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 ・規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機の設置、2方向避難路が確保された建物であること。 ・建築基準法及び消防法の定める構造設備の基準に合致していること。 |
その他留意事項
- 「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
改修の場合は、事前協議までに必ず協議し、その結果を「協議様式4消防署との協議事項」に記載して事前協議に持参してください。
また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。 - 「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、その結果を「協議様式4市町村建築確認担当課との協議事項」に記載(手続き不要の場合でも、その理由を記載)して事前協議に持参してください。
なお、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。
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