以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。
介護療養型老人保健施設
改定のポイント
療養病床からの転换老健である介護療養型老人保健施設の基本報酬について、喀痰吸引・経管栄養を実施している入所者割合、認知症高齢者の日常生活自立度を評価する在宅強化型の基本報酬が新設されました。
在宅復帰支援機能加算を一本化。
ターミナルケア加算を死亡日まで算定出来るように見直しが行われました。
改定の概要
(例1)介護保健施設サービス費(Ⅰ)
新規
介護保健施設サービス費(Ⅱ)従来型個室
従来型個室 | |
要介護1 | 735単位/日 |
要介護2 | 818単位/日 |
要介護3 | 1002単位/日 |
要介護4 | 1078単位/日 |
要介護5 | 1154単位/日 |
新規
介護保健施設サービス費(Ⅳ)多床室
多床室 | |
要介護1 | 814単位/日 |
要介護2 | 897単位/日 |
要介護3 | 1081単位/日 |
要介護4 | 1157単位/日 |
要介護5 | 1233単位/日 |
現行の介護保健施設サービス費(Ⅱ)を介護保健施設サービス費(Ⅲ)とし、介護保健施設サービス費(Ⅱ)及び介護保健施設サービス費(Ⅳ)を創設する。
介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくはⅢ(Ⅱ若しくはⅣ)
次のいずれにも該当する場合
- 算定日が属する月の前12月間における新規入居者の総数のうち、医療機関を退院し、入所した者の占める割合から自宅等から入所した者の占める割合を減じて得た数が0.35以上であること。
- 算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が0.2以上であり、かつ、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が0.5以上であること。
介護療養型医療施設から介護療養型老人保健施設への転換支援
介護療養型医療施設から介護療養型老人保健施設への転換を支援する観点から、有床診療所を併設した上で転換した場合に、診療所の病床数の範囲内で増床が可能となるよう見直しを行う。
併せて、現在実施している施設基準の緩和等の転換支援策については、平成30年3月31日まで引き続き実施する。
在宅復帰支援機能加算
在宅復帰支援機能加算(Ⅰ)
廃止
在宅復帰支援機能加算(Ⅱ)
在宅復帰支援機能加算 5単位/日
(変更点)
介護療養型老人保健施設についてのみ算定できること(介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定すること。)。
ターミナルケア加算
死亡日以前15~30日 200単位/日
死亡日以前14日まで 315単位/日
死亡日以前4~30日 160単位/日
死亡日前日及び前々日 850単位/日
死亡日 1700単位/日
(変更点)
以下の要件を削除
入所している施設又は当該入所者の居宅において死亡した場合であること。
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
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