以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。
小規模多機能型居宅介護
改定のポイント
小規模多機能型居宅介護では、基本報酬に変更はありません。
平成24年3月までの時限措置であった事業開始時支援加算が(Ⅰ)のみ存続し、算定要件で、登録者数が70%を下回る事業所に下方修正されました。
改定の概要
事業開始時支援加算
改定前
事業開始時支援加算(Ⅰ) 500単位/月
事業開始時支援加算(Ⅱ) 300単位/月
※算定要件
事業開始時支援加算(Ⅰ)については、事業開始後1年未満の指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、算定月までの間、登録者の数が登録定員の80%を下回る指定小規模多機能型居宅介護事業所について、平成24年3月31日までの間、1月につき所定単位数を加算する。
事業開始時支援加算(Ⅱ)については、事業開始後1年以上2年未満の指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、算定月までの間、登録者の数が登録定員の100分の80に満たない指定小規模多機能型居宅介護事業所について、平成24年3月31日までの間、1月につき所定単位数を加算する。
改定後
今後増加が見込まれる認知症高齢者等の在宅サービス基盤のさらなる充実を図る。
500単位/月
事業開始時支援加算については、平成24年3月31日までの時限措置としていたが、事業開始時支援加算(Ⅱ)の廃止等の所要の見直しを行った上で平成27年3月31日まで継続。
※算定要件(変更点のみ)
事業開始後1年未満であって、登録定員に占める登録者数の割合が70%を下回る事業所であること。
事業開始時支援加算(Ⅱ) 廃止
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
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