労働時間ポイント2
事業者は、労働時間の適正な把握と管理をする責務があります。
したがって労働時間は、タイムカード、ICカードや自己申告に基づき、きちんと把握する必要があります。
また、サービス提供時間以外の労働時間についても把握できるように工夫しなければなりません。
業務特性上、勤務表の変更が生じることが想定される場合は、変更がありうることを就業規則に明記しておく必要があります。
そのうえで、変更が生じた際の連絡の時期・方法を、ルール化し記載しておくことが望まれます。
訪問介護事業所の労働時間の把握
訪問介護事業所の場合は、訪問介護員が利用者宅へ直行したり、利用者宅から直帰することが多く、タイムレコーダーを利用するのが困難な場合があり、労働時間を適正に把握するのが難しいです。
そこで、労働時間を適正に把握する方法として、
- 始業、終業時に事業所に立ち寄るようにルートを作成し、タイムレコーダーを使用する。
- 直行・直帰の場合は、始業・終業時にメール送信をするようにして、記録を残すようにする。
などの工夫が必要です。
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