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収益事業を行っていない場合は「均等割減免申請書」を提出

特定非営利活動法人(NPO法人)が収益事業を行わない場合は、都道府県と市区町村に「均等割減免申請書」を提出することによって均等割の全額が減免されます。

次の表は大阪府のホームページ(http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/genmentaishouhoujin.html)から引用したもので、赤い線で囲ってNPO法人で収益事業を行っていない場合の取り扱いが、どうなっているかを示しました。

均等割減免申請

上の表の通り、NPO法人が収益事業を行わない場合は、法人事業税及び地方法人特別税や法人府民税法人税割が非課税になりますが、申請により均等割が減免されます。

ここで注意しなければならないことは、次の2点です。

  1. 「均等割減免申請書」を提出しないと減免されないこと。
  2. 事業年度と関係なく、毎年4月1日~4月30日までに提出しなければならないこと。

大阪市の減免制度については、次のアドレスでご確認ください。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000079220.html

なお、大阪府と大阪市の取り扱いについて説明しましたが、各自治体でルールが違うことがありますので、必ず各自治体にご確認ください。


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