介護療養型医療施設・介護療養型老人保健施設

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A


転換に係る経過措置について

問213 療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「基準省令」という。)附則第13条から附則第19条まで)のどこまでが適用範囲なのか。

(答)
療養病床等における施設及び設備の基準と介護老人保健施設の施設及び設備の基準が異なることから、療養病床等から介護老人保健施設等への転換に際して建物の駆体工事を行う必要があるため、転換を促進する観点から、当該転換を行う場合に限り、介護老人保健施設等の施設基準等を緩和する経過措置を設けたものである。
介護老人保健施設の療養室の面積に係る経過措置の対象は、
① 転換の際に、療養病床の病室をそのまま介護老人保健施設の療養室とした場合に加え、
② 転換の際に、増築を行い療養室を設置した場合や、
③ 転換の際に、改築を行い療養室を設置した場合も含まれる。
また、機能訓練室、食堂及び廊下幅についても、平成30 年3 月31 日までに転換を行った場合には、療養室と同様の考え方により経過措置を認めるものである。
※ 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A(平成19年5月31日)問1は削除する。

問214 療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(基準省令附則第13条から附則第19条まで)については、介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費が算定できなくなった場合には、適用除外となるのか。

(答)
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置は、平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に基準省令附則第13条から附則第19条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設について、適用される。
したがって、介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定できなくなる場合であっても、上記の要件を満たしている場合には、引き続き、施設及び設備に関する基準に係る経過措置は適用される。
※ 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A(平成20年4月21日)問16は削除する。

問215 療養病床等から転換した介護老人保健施設において、個人から法人へと開設者を変更した場合、転換後の介護老人保健施設に係る療養室の面積等の経過措置は、引き続き適用されるのか。

(答)
療養病床等から転換した介護老人保健施設等に係る経過措置は、転換後に開設者が変更となった場合であっても、建物の建替え等の駆体工事を行うまでの間適用される。

介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費について


問216 200床の病院が、転換して250床の介護老人保健施設を開設する場合は、250床全てについて介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定できるのか。

(答)
転換した病床部分は、介護療養型老人保健施設の要件を満たせば最大200床までは算定できるが、250床全てについては算定できない。
なお、2病棟(概ね120床)を超えない医療機関が有床診療所を併設した上で転換する場合にあっては、下記の例1のように転換前の医療機関の病床数を上限とした入所定員の介護療養型老人保健施設とすることがで
きる。
(例1)
転換前の医療機関の病床数が100床であって、併設する有床診療所の病床数を10床とする場合は、介護療養型老人保健施設としては、100床まで算定できる。
<転換前> <転換後>
病 院 介護療養型老人保健施設
(例2)
転換前の医療機関の病床数が300床であって、併設する有床診療所の病床数を10床とする場合は、介護療養型老人保健施設としては、290床まで算定できる。
<転換前> <転換後>
病 院 介護療養型老人保健施設
100床
(90 床+10 床)
100床 転換
有床診療所
(10 床)
300床 290床 転換
有床診療所
(10 床)

問217 療養病床等から介護療養型老人保健施設への基準省令附則第13条に基づく転換後に、開設者の死亡により開設者が変わった場合であっても、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定することができるのか。

(答)
介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費は、療養病床等の開設者が基準省令附則第13条に基づく転換を行った場合算定できる。
ただし、転換後に開設者の死亡等により開設者が変更した場合については、実態として開設者の変更のみが行われるため、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定できる。

介護療養型老人保健施設の施設要件の計算方法


問218 「喀痰吸引」又は「経管栄養」を受けた入所者割合が算定月の前3月の各末日の平均値により15%以上であることに係る基準を満たすことで介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定する施設について、当該基準を満たさなくなったが、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による「ランクM」に該当する入所者割合が算定月の前3月各末日の平均値により20%以上であることに係る基準を満たす場合には、引き続き介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定できるのか。
また、平均値はどのように算出するのか。

(答)
算定できる。同一の基準により連続した3月の間、各月の末日の数値の平均値が満たしている場合に、算定できるものである。
ただし、介護療養型老人保健施設の療養強化型の基本施設サービス費の算定要件については、「喀痰吸引」又は「経管栄養」を受けた入所者の割合は20%以上の基準、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による「ランクⅣ又はM」に該当する入所者の割合は50%以上の基準のいずれも満たすことが必要。
また平均値とは、算定日の属する月の前3月のそれぞれの末日時点の割合の平均を算出する。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近3月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については毎月記録するものとするが、届出内容に変更がなければ毎月の届出は必要ない。
(参考:4月に介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定できる場合の例)
算定要件 基準 平成24年1月2月 3月 3 か月の
平均値
要件適合
の可否
療養型
・喀痰吸引又は経管
栄養に係る基準の
場合
または
15%
以上 15% 15% 14% 14.7% 一方の基
準を満た
していれ
ば、適合
・認知症高齢者の日
常生活自立度判定
基準ランクMに係
る基準の場合が
20%
以上 18% 19% 24% 20.3%
療養強化型
・喀痰吸引又は経管
栄養に係る基準の
場合
かつ
20%
以上 16% 19% 26% 20.3% いずれも
基準を満
たしてい
れば、適

・認知症高齢者の日
常生活自立度判定
基準ランクⅣ又は
Mに係る基準の場
合が
50%
以上 55% 49% 47% 50.3%
※ 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A(平成20
年4 月21 日)問3は削除する。

問219 介護療養型老人保健施設の算定要件において「喀痰吸引若しくは、経管栄養が実施された者の占める割合」については、前3月の各末日の平均値により判断する取扱いとなっているが、月の途中で、喀痰吸引や経管栄養が不要になった入所者についても、月末時点で入所中であれば、この「実施された者」に算入できるのか。

(答)
月末時点で該当しない場合は、「実施された者」に算入できない。

ターミナルケア加算


問220 介護療養型老人保健施設において、入所者が施設内での看取りを希望しターミナルケアを行っていたが、やむを得ない事由により医療機関において亡くなった場合はターミナルケア加算を算定できるのか。

(答)
介護療養型老人保健施設内で入所者の死亡日前30日において入所していた間で、ターミナルケアを実施していた期間については、やむを得ず医療機関で亡くなった場合であっても、ターミナルケア加算を算定できる。

経過型介護療養型医療施設


問221 平成24年4月1日以降、経過型介護療養型医療施設へ転換することはできるのか。

(答)
平成24年4月1日以降は経過型介護療養型医療施設に転換することはできない。
※ 平成18年Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)(平成18年6月30日)は削除する。

介護療養型医療施設の指定


問222 平成24年度以降の介護療養型医療施設の新規指定は認められないこととされたが、個人経営の介護療養型医療施設の開設者が死亡した場合はどのように取り扱うのか。

(答)
個人経営の介護療養型医療施設が法人化する場合や個人経営の介護療養型医療施設が開設者が死亡した場合などやむを得ず開設者の変更を行う場合は、従前の介護療養型医療施設の運営に変更がない場合に限り、新規指定の取扱いとせず、変更の届出として取り扱うことができる。
また、その際には、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への早期の転換に資するよう、計画的な転換を促すこととする。
なお、法人の吸収合併の場合等法人形態が変更となる場合は、新規指定の取り扱いとなり、平成24年度以降は認められない。


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