介護老人保健施設

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A


在宅強化型の介護老人保健施設

問198 平成24 年度介護報酬改定において新設された介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定する介護老人保健施設(以下、「在宅強化型の介護老人保健施設」という。)における「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4 を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの要件については、都道府県への届出を毎月行う必要
があるのか。

(答)
届出内容に変更がなければ毎月の届出は不要である。

問199 在宅強化型の介護老人保健施設の要件における「算定日が属する月の前6 月間」及び「算定日が属する月の前3 月間」とはどの範囲なのか。

(答)
在宅強化型の介護老人保健施設においては、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月の前6月間」又は「算定日が属する月の前3月間」とは、算定を開始する月の前月を含む前6月間又は前3月間のことをいう。
ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとしても差し支えない。
なお、在宅復帰・在宅療養支援機能加算及び介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費についても同様の取扱いである。
(参考)平成24 年6 月から算定を開始する場合
・算定日が属する月の前6月間…平成23年12月から平成24年5月まで
注:算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成23年11月から平成24年4月まで
・算定日が属する月の前3月間…平成24年3月から5月まで
注:算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成24年2月から4月まで

問200 平均在所日数における退所者には、医療機関へ入院した者も含むのか。

(答)
医療機関へ入院した者も含む。退所先は問わない。

問201 平均在所日数の計算方法における「入所者延日数」とはどのように計算するのか。

(答)
入所者延日数とは、直近3月間の日々の入所者数(毎日24時時点で当
該施設に入所中の者(当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含む。))を合算したものである。

問202 「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの算出において、短期入所療養介護の利用者についても、入所者に含むのか。

(答)
短期入所療養介護の利用者は含まない。

問203 平成24 年度介護報酬改定において新設された在宅強化型の介護老人保健施設の要件を満たさなくなった場合は、基本施設サービス費の算定はどのように取り扱うのか。

(答)
要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよう必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなった翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)又は(ⅲ))を算定する。なお、満たさなくなった翌月末において、要件を満たした場合には、翌々月の届出は不要である。
また、在宅強化型から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することに変更になった場合、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件を満たせば、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定できる。

問204 「在宅において介護を受けることになったもの」とは、退所してそのままショートステイを利用する場合も含むのか。

(答)
「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」の要件は、入所者が在宅において介護を受けることを評価したものであることから、居宅サービスを利用することは問題ないが、退所後、直接短期入所生活介護又は短期入所療養介護等のショートステイを利用する場合など、実際には在宅で介護を受けないことが見込まれる場合は含まれない。

問205 在宅強化型の介護老人保健施設の算定要件において、前3月における入所者のうち、喀痰吸引を必要とする者と経管栄養を必要とする者の合計の占める割合が10%以上であれば当該要件を満たすと考えてよいか。

(答)
喀痰吸引を必要とする者が10%以上又は経管栄養を必要とする者が10%以上であることが必要である。

問206 従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。

(答)
入所者の入所中に、介護老人保健施設の基本施設サービス費の種類が変更となった場合であっても、当該入所者の入所日は、基本施設サービス費が変わる前の入所日である。
なお、短期集中リハビリテーション実施加算等の起算日についても同様の取扱いとなる。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算


問207 在宅復帰・在宅療養支援機能加算には、要介護状態区分が要介護四及び要介護五の者の占める割合、喀痰吸引を必要とする者の占める割合又は経管栄養を必要とする者の割合という入所者の状態に関する要件は設定されているのか。

(答)
設定していない。

入所前後訪問指導加算


問208 入所前後訪問指導加算について、居宅を訪問するのは「医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員」のいずれかでないと算定できないのか。

(答)
職種は問わないが、入所者の施設サービス計画を作成する者が訪問することが望ましい。
なお、退所(院)前訪問指導(相談援助)加算、退所(院)後訪問指導(相談援助)加算についても同様の取扱いである。

所定疾患施設療養費


問209 平成24 年度から算定を開始する場合は、前年度実績の報告は必要ないのか。

(答)
必要ない。

問210 4月28日から30日の3日間に引き続き、5月1日から4日の4 日間に算定した後、5月中に再度算定できるのか。

(答)
算定できない。

短期集中リハビリテーション実施加算


問211 「過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」こととされたが、過去3月間に別の介護老人保健施設に入所していても、短期集中リハビリテーション実施加算を算定しなかった場合は算定できるのか。

(答)
短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがある場合には算定できない。
※ 平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問96及び平成18
年Q&A(vol.3)(平成18年4月21日)問12は削除する。

問212 肺炎により4 週間に満たない期間入院して再度入所した場合において、短期集中リハビリテーション実施加算の算定に係る起算日は、再度入所した日となるのか。

(答)
入院前の入所日が起算日である。

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