平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)

介護老人保健施設


在宅強化型の介護老人保健施設


問35 平均在所日数などの算出における「延べ入所者数」については、外泊中の入所者は含まれるのか。

(答)
含まれる。

問36 平均在所日数については、小数点第3位以下は切り上げることとされているが「在宅において介護を受けることになったものの割合」についても同様と考えてよいか。

(答)
「在宅において介護を受けることになったものの割合」、「要介護4及び要介護5の者のしめる割合」などについても、小数点第3位以下を切り上げる。


退所後訪問指導加算


問37 退所後訪問指導を行った者が、当該訪問の日から1 月の間に再入所した場合は、入所前後訪問指導加算を算定できるか。

(答)
同一日の訪問について、退所後訪問指導加算と入所前後訪問指導加算の両方を算定することはできない。
また、再入所にあたって再度訪問した場合であっても、退所後訪問指導加算を算定した日から1 月間は入所前後訪問指導加算を算定できない。なお退所前訪問指導加算を算定した日から1 月間についても同様の取扱いである。

問38 入所者が介護老人保健施設を退所した後に、併設する通所リハビリテーション事業所で通所リハビリテーションを行う場合であって、通所開始前30 日以内に当該入所者の居宅を訪問し、必要な指導を行った場合は、リハビリテーションマネジメント加算の要件を満たすと共に、退所前訪問指導加算又は退所後訪問指導加算の要件を満たすと考えてよいか。

(答)
入所者が、介護老人保健施設を退所した後に併設する通所リハビリテーション事業所で通所リハビリテーションを行う場合であって、介護老人保健施設で施設サービス計画を作成した者と、通所リハビリテーション事業所で通所リハビリテーション計画を作成する者が密接に連携している場合に限り、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件である居宅の訪問を行う際に退所前又は退所後の療養上の指導を併せて行うことは差し支えない。
ただし、当該訪問において、通所リハビリテーション費における訪問指導に係る加算を算定する場合は、退所前訪問指導加算及び退所後訪問指導加算は算定できない。また、退所前訪問指導加算又は退所後訪問指導加算を算定する場合は、通所リハビリテーション費における訪問指導に係る加算は算定できない。
※ 平成24年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問211 の※は下記に修正する。
※ 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問96及び平成18年Q&A(vol.3)(平成18年4月21日)問12 は削除する。


a:2002 t:1 y:0