訪問リハビリテ一ション

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


訪問介護計画を作成する上での指導及び助言を行った場合

問47 訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合の加算を算定する際に、指導及び助言を40分以上行った場合、訪問リハビリテーション費は何回算定できるのか。

(答)
1回のみ算定できる。

別の医療機関からの情報提供に基づく実施

問48 別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施する場合にどのように取扱うのか。

(答)
訪問リハビリテーションは、別の医療機関の医師から情報提供を受けた場合であれば実施することができる。この場合、訪問リハビリテーションの利用者(病状に特に変化がない者に限る。)に関し、訪問診療を行っている医療機関が、訪問リハビリテーションを行う医療機関に対し、利用者の必要な情報を提供した場合は、情報の基礎となる診療の日から3月以内に情報を受けた場合に算定できる。この場合の訪問リハビリテーション計画は、情報提供を受けた医療機関の医師の診療に基づき作成されるものであることから、情報を受けた医療機関の医師が診療を行い理学療法士等に訪問リハビリテーションの指示を出す必要がある。
※ 平成15 年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)訪問リハビリテーションのQ1は削除する。

リハビリテーション実施計画書

問49 「リハビリテーション実施計画書」の作成に係る具体的な取扱いはどのようになるのか。

(答)
訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定できる。このため、指示を行う医師の診療、実施した訪問リハビリテーションの効果・実施方法等についての評価等を踏まえ、医師の医学的判断に基づき適切に作成され、定期的に見直しを行う必要がある。
※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)訪問リハビリテーションのQ3は削除する。
(削除)
次のQ&Aを削除する。
平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)訪問リハビリテーションのQ2

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