平成25年4月号 教育資金贈与1,500万円非課税特例
第19回(平成25年4月号)
2月号の松本会計通信でご紹介致しました「平成25年度税制改正法案」の中でも、特にお客様よりお問合せ頂いております「教育資金贈与1,500万円非課税特例」をご紹介致します。
現時点で発表されている情報となっておりますので、今後の動向については担当者へお問合せ下さい。
【 概 要 】
平成25年4月1日から平成27年12月31日までに30歳未満の者が祖父母等から教育資金の贈与を受けた場合、1,500万円まで贈与税が非課税となり前渡し贈与が可能となります。
※一括贈与でなくても、1年で500万円ずつ3年間分割贈与も可能です。
【教育資金とは?】
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、試験検定料など学校等に支払うもの
【注意点】
・必ず、信託銀行等を通すこと(現金を渡すのみではいけない)
・学校等以外(塾や習い事)に支払われるものについては、500万円が限度
・受贈者が30歳に達する日までに支払いに充てられなかった金額について贈与税課税対象になる可能性があります。
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