平成25年5月号 復興特別法人税
第20回(平成25年5月号)
1年決算法人であれば、この5月の確定申告から復興特別法人税の申告・納付が始まります。
新たな税の創設もありましたが、同時期に法人税の税率の引き下げもありました。
実質的に増税なのか、減税なのかについて、3月決算の中小法人を前提にご説明いたします。
概 要
- 法人税率の改正
平成24年4月1日以後開始事業年度より、法人税の税率が30%から25.5%に引き下げられました。
中小法人の所得800万円までについても税率の引き下げがあり、改正前の18%が改正後では15%となっております。(租税特別措置法) - 復興特別法人税
平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する事業年度について、法人税額の10%を復興特別法人税として申告・納付しなくてはなりません。
法人税額を基準に算定しますので、複雑な経理処理等は不要ですが3期にわたって申告・納付が必要です。
復興特別法人税勘案後の税率
下の表で3月決算の中小法人における税率の推移についてご確認いただけますが、復興特別法人税が課されるH24年4月開始事業年度以降3期については、改正前と比べて実質的な税率は低くなっています。
税率表
今年の4月から松本会計事務所のメンバーとなった 裵(ぺ)と申します。皆様のお力になれるよう全力でがんばります!!
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