換金型の現物寄付例と会計処理
NPO法人が現物で寄付を受取る場合には、次の4つのケースに分類することができます。
- 使用型
活動の拠点となる不動産の寄付を受けた場合のように、現物で受けた資産をNPO 法人
の活動に使用する場合 - 支援物資型
災害時の支援物資の寄付を受けた場合のように、現物で受けた資産をそのままの形で受
益者へ送る場合 - 保存型
文化財の寄付を受けた場合のように、現物で受けた資産を保存する場合 - 換金型
書き損じはがきの寄付を受けた場合のように、現物で受けた資産を換金し、換金した現
預金を活動に充てる場合
上記のうち、換金型の現物寄付の例と会計処理について説明します。
換金型の現物寄付の例と会計処理
換金型の現物寄付の例としては、以下のような場合が考えられます。
換金をNPO法人がする場合
寄付者が使用済み切手や使い損じハガキをNPO 法人に送り、その換金をNPO 法人に依頼し、換金金額はNPO 法人に寄付します。
【換金をNPO法人がする場合】
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※換金金額は寄付者に戻されず、そのままNPO 法人に寄付されることが多い。
換金を寄付者がする場合
寄付者が古本や貴金属、ブランド品などの寄付を目的として、仲介業者にその古本等の買取又は換金を依頼し、その換金金額を寄付者がNPO 法人に寄付をします。
【換金を寄付者がする場合】
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※買取又は換金金額は仲介業者からNPO 法人に直接支払われるケースが多い。
「寄付承諾書」を締結して、換金主体が寄付者であることを明確にする
換金主体が不明確ですと、後でトラブルになったり、会計処理が難しくなりますので、例えば換金主体を寄付者とする場合は、次のような「寄付承諾書」を締結すといいでしょう。
換金主体が寄付者である場合は、NPO 法人は入金のあった時に受取寄付金として収益に計上します。
<現物寄付受入時>
仕訳なし
<換金時> 寄付者からNPO 法人への寄付と考える(寄付者からの寄付)
(借方 )現預金 ××× (貸方) 受取寄付金 ×××
また、古本の寄付などでは、古本の仲介業者で換金が行われた後に、定期的に仲介業者からNPO 法人に入金がされます。
このような場合には、まだNPO 法人に入金がない場合であっても、仲介業者からの明細書等で確実に入金されることが明らかであれば、その時点で収益に計上します。
<仲介業者で換金は行われているが、NPO 法人には入金がない場合>
(借方 )未収金 ××× (貸方) 受取寄付金 ××× (寄付者からの寄付)
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