指定基準

法人格の取得

●株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など。
●登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。

株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合の目的について

(記載例)
訪問介護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防訪問介護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

以上の記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させる必要があります。

但し、既に当該法人の定款、法人登記に「介護保険法による訪問介護事業、介護保険法による介護予防訪問介護事業」との記載がある場合は、定款及び登記の変更手続きは、必要ありません。


医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人
(特定非営利活動法人を除く。)の場合の目的について

定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。

なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。

人員に関する基準

職種資格要件配置基準
管理者なし専らその職務に従事する常勤の者1名
サービス提供責任者・介護福祉士
・介護職員基礎研修課程修了者
・訪問介護員養成研修1級課程修了者
・訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者
訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上
訪問介護員・介護福祉士
・介護職員基礎研修課程修了者
・訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者
常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む)


●管理者は、サービス提供責任者や訪問介護員等の従業者との兼務が可能です。
●サービス提供責任者は、当該訪問介護事業所の管理者との兼務が可能です。

【注】

  1. 常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
  2. 専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
  3. 看護師、准看護師」については、訪問介護員養成研修1級課程修了者相当とみなすことができます。
  4. サービス提供責任者欄の「事業規模に応じて」とは、以下の条件をいずれも満たす場合に複数名配置しなければならないことをいいます。
    1. 月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね450時間以上の場合 ⇒ 450時間又はその端数を増すごとに1人以上
    2. 訪問介護員等の数が10人以上の場合 ⇒ 10人又はその端数を増すごとに1人以上


      (参考)サービス提供責任者の配置規定の改正
      1. 常勤の訪問介護員等のうち、利用者(前3月の平均値(新規指定の場合は推定数))が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。(平成25年3月末までは従前の配置で可)。
      2. サービス提供責任者は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員1級課程修了者又は訪問介護員2級課程修了者(介護等の業務に3年以上従事した者に限る。)であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するもの(原則、常勤の者)を充てなければならない


      ※ サービス提供責任者の配置については、常勤職員を基本としつつ、下記のとおり、非常勤職員(常勤換算)の登用を一定程度可能とすることができます。

      サービス提供責任者の配置人数について、非常勤職員の配置の参考例

      配置すべきサービス提供責任者人数常勤職員の配置人数非常勤職員配置可能常勤換算人数
      (ただし、非常勤職員は、1人あたり常勤換算0.5人以上必要)
      110
      211
      321
      431
      541
      642
      752
      862
      963
      1073
      1. 居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所においては、原則として1人分のみの常勤換算を可能とする。
      2. 居宅サービス基準上、5人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所においては、当該事業所におけるサービス提供責任者の3分の2以上を常勤の者とすること。
      3. 非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数の2分の1に達していること。


        非常勤職員数の考え方の詳細について(介護保険最新情報Vol.69「平成21 年4月改定Q&A(Vol.1)」問35より)

        (問35)常勤換算方法による場合の、サービス提供責任者の配置基準について、具体的に示されたい。

        (答)次のとおり計算例を示すので参考とされたい。

        (例1)常勤のサービス提供責任者を2人~5人配置すべき事業所
        (サービス提供時間500時間・ヘルパー数25人の場合)

        ① 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者が2人必要
        ② 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数
        =500÷450=1.11・・≒1.2(少数第1位に切り上げ)
        ③ 常勤のサービス提供責任者の必要員数(通知②ロ該当)
        =2人-1人=2人-1人=1人
        ④ 非常勤のサービス提供責任者の必要員数
        =②-③=1.2-1人=0.2
        ③及び④により、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提供責任者が1人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法で0.5(非常勤のサービス提供責任者は、常勤換算方法で必ず0.5以上となるため。詳しくは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービスに関する基準について」(平成11年老企25号)第3一1(2)②を参照されたい。)となる。

        (例2)常勤のサービス提供責任者を6人以上配置すべき事業所
        (サービス提供時間3,000時間・ヘルパー数100人の場合)

        ① 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者が7人必要
        ② 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数
        =3,000÷450=6.66・・≒6.7(少数第1位に切り上げ)
        ③ 常勤のサービス提供責任者の必要員数(通知②ハ該当)
        =①×2÷3=7人×2÷3=4.66・・≒5人(1の位に切り上げ)
        ④ 非常勤のサービス提供責任者の必要員数
        =②-③=6.7-5人=1.7
        ③及び④により、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提供責任者が5人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法で1.7となる。
        この場合、非常勤のサービス提供責任者の必要員数1.7を満たすには、非常勤のサービス提供責任者は常勤換算で0.5以上の者でなければならないことを踏まえ、例えば、常勤換算0.5の職員を4人配置する、常勤換算0.8の職員と常勤換算0.9の職員の2人を配置するなど、どのような配置方法でも良く、その実人数は問わないものとする(例1のケースで0.6~1.0の非常勤職員を配置する場合も同様である。)。

  5. 3年以上の介護等の業務に従事した経験を有する者」については、次のダウンロードボタンから「実務経験対象施設(事業)種類及び職種一覧(参考資料7)」を参照してください。


  6. サービス提供責任者を「訪問介護員養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者」とする取扱いは暫定的なものであり、出来る限り早い時期に1級課程の研修を受講させるか又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければなりません。
  7. 常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

設備に関する基準

設備内容
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画・事務室
 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
・相談室
 遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮したものであること。
必要な設備・備品・訪問介護事業を実施するために必要な設備、備品
・手指を洗浄するための設備等
 感染症予防のための設備、備品

訪問介護と介護予防訪問介護を同時に行う場合

訪問介護と介護予防訪問介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。

この場合、訪問介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。

大阪府で指定を受ける場合には類似名称使用の混乱を避けるため介護サービスと対をなす介護予防サービスでは同一名称に統一し申請してください。


訪問介護の概要
申請に必要な書類(例:大阪府)

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