賃金等について(ポイント3)
従業員(訪問介護員等)に対し、都道府県ごとに定められた最低賃金額(時間額)以上の賃金を支払わなければなりません。
支払う賃金と最低賃金額との比較方法
最低賃金と比較する賃金に含まれないもの
最低賃金額(時間額)と比較する賃金は、
- 通常の労働時間(利用者宅間等の移動等の通常の移動に要する時間を含む)
- 通常の労働日
の労働に対して支払われる基本的な賃金(所定内給与)が対象となります。
したがって、次のものは除かれます。
- 交通費や旅費等、事業の必要経費とみなされるもの
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 22:00から翌5:00までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
平成24年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金額の改定は、通常毎年9月から10月にかけて行われます。
全国の地域別最低賃金は、次の厚生労働省のホームページから確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
近畿2府4県の最低賃金(平成24年度)は、次の通りです。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
滋賀県 | 716(709) | 平成24年10月6日 |
京都府 | 759(751) | 平成24年10月14日 |
大阪府 | 800(786) | 平成24年9月30日 |
兵庫県 | 749(739) | 平成24年10月1日 |
奈良県 | 699(693) | 平成24年10月6日 |
和歌山県 | 690(685) | 平成24年10月1日 |
注)括弧書きは、平成23年度地域別最低賃金額
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