NPO法人に詳しい税理士

NPO法人とは

まず、NPOとは「福祉、教育・文化、環境、国際協力などの分野で社会貢献活動を行う団体の総称」を言い、Not-for-Profit Organizations の略称です。

NPO法人は、正式名を「特定非営利活動法人」と言いますが、特定非営利活動促進法(以下、NPO法という)に基づき法人格を取得した法人です。

法人格を取得するためには、

  1. 特定非営利分野に該当する活動であること、及び
  2. 不特定かつ多数のものの利益に寄与すること
    が必要になります。

特定非営利活動とは

以下の20種類の分野に該当する活動をいいます。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援
    助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定
    める活動

「不特定かつ多数のものの利益」に寄与することとは

次のことをいいます。
「不特定かつ多数のものの利益」とは、

  1. 誰もがその法人の活動の利益を受けることができること
  2. 法人の活動が社会全般の利益となること(いわゆる公益)
    をいいます。

NPO法人の活動から利益を受ける人(受益者)が、多いかどうかは関係ありません。

受益者が少なくても、「社会全体の利益」になるならこの要件を満たしています。

したがって、利益を受ける人が限定されている自治会や組合などは、この要件を満たさずNPO法人にすることはできません。


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