NPO法人に詳しい税理士

NPO法人の所轄庁(大阪府の場合)

NPO法人の所轄庁は、その法人の事務所(※)の所在地によって決められています。

NPO法人の主たる事務所が所在する都道府県知事(その事務所が一の政令指定都市区域内のみに所在するNPO法人にあっては、当該政令指定都市の長)が所轄庁となります。

したがって、大阪府内に主たる事務所を設置する法人は、活動場所が大阪府外や海外であっても、所轄庁は大阪府知事となります。

※事務所とは
ここで言う事務所とは、法人の事業活動の中心である一定の場所で、一般的には、責任者が所在し継続的に業務が行われる場所を指します。NPO法では、すべての事務所において、事業報告書等を備え置き、閲覧に供することを義務づけていますので、そのような対応が可能な体制を整備する必要があります。


NPO法人に関する事務手続き(設立認証申請など)の窓口は、次の通りです。

大阪市及び堺市のみに事務所を設置する法人

大阪市と堺市は政令指定都市ですので、大阪市、堺市の区域のみに事務所を設置する法人の所轄庁は、それぞれ大阪市長、堺市長となります。

大阪府内の大阪市、堺市以外の市町村のみに事務所を設置する法人

大阪市、堺市以外の下記の各市町村のそれぞれの区域内のみに事務所を設置する法人の所轄庁は、各市町村長となります。

【事務処理の権限が移譲された市町村】
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

2つ以上の都道府県に事務所を設置する法人

主たる事務所が大阪府内にある法人の所轄庁は大阪府知事となります。


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クロスト税理士法人 所在地図

〒541-0054
大阪市中央区南本町4-1-1 ヨドコウビル5F
電話06-6251-1350
地下鉄御堂筋線本町駅 8番出口直結
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