4. 総合事業のみなし指定と更新

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上の動画で使用しているパワーポイントの資料
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上の動画の内容を文字起こししました。

さて、総合事業をする場合、免許をとらなければいけないのか?

訪問介護やデイサービスを指定申請したときと同じ様に、申請手続きをすると大変だと思われるかもしれませんが、訪問介護とデイサービスの指定を受けて事業所番号をもらっている方は、みなし指定されます。

あらためて申請しなくても、総合事業の事業所番号がもらえます。

平成27年4月1日から、3年間有効です。

だから特別なことをしなくても、4月1日から総合事業の事業所番号がもらえます。

ただ、市町村によって3年とは言わず、有効期間2年というところがあるかもしれません。

予防給付も3年間はありますが、その3年間は予防給付と総合事業は、2つ同時併行して効力があることになります。

そして、3年後完全に訪問介護とデイサービスの予防給付は、平成30年3月31日をもってなくなります。

3年後どうなるか?

更新がきます。

今まで更新は、都道府県に手続きすればよかったですが、市町村の事業になると更新するのは要支援の方がおられる各市町村に、更新手続きをしなければいけません。

ここが、今までと違うところです。

たとえば、A市に事業所がある場合、B市に要支援のご利用者がいらっしゃれば、B市にも更新手続きをしなければいけません。

しかも、更新のとき更新の条件が市町村によって、違ってくるかもしれません。

A市でOKだけれども、B市で更新ができないということがあるかもしれません。

面倒なことになります。

「実施を猶予して平成27年4月から実施しない市町村においても、総合事業に係るみなし指定の効力は生じる。」の意味は、次の通りです。

平成27年4月1日から総合事業をスタートする市町村や、平成28年、29年スタートする市町村もあります。

総合事業のみなし指定は、市町村が平成27年4月1日からスタートしなくても、その効力はあります。

3年間は、予防訪問介護、通所介護は存在すると申し上げましたが、平成27年4月1日以降でも申請すれば、介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定が受けられます。

しかし、みなし指定の対象にはならない。

平成27年4月1日以降、申請はできますが総合事業のみなし指定の対象とはなりません。

平成27年3月31日現在で、訪問介護やデイサービスの指定を受けていないと、みなし指定の効力はありません。



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