8. 総合事業の上限設定~その1~

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上の動画で使用しているパワーポイントの資料

【介護保険の財源構成】
介護保険の財源構成

総合事業の上限の設定

上の動画の内容を文字起こししました。

介護保険の財源は、円グラフの通りです。

先ほど言った通り、総合事業に移っても利用者制限ないという話をしましたが、円グラフがその根拠になっています。

今の介護保険の財源は、1号・2号被保険者が半分、残り半分の半分が国、さらにその半分ずつを都道府県と市町村が負担しています。

市町村は全体の12.5%を負担しています。

総合事業に移っても、12.5%で負担割合は変わりません。

もし、20%になったら市町村は利用制限をするかもしれませんが、今までと同じ負担割合なので利用制限はなく、今までと同じサービスを今までと同じように提供されるという根拠になっています。

しかし、12.5%の比率が変わらなかっても、高齢者が増えれば市町村の負担は増えていきます。

このままの状態ですすむと上の実線になり、だいたい5.6%の比率で伸びていきます。

これですと、市町村の負担は増えるので、これを下げて点線までもっていかなければなりません。

下げるのはいいですが、ここの部分はどうするのか?

ボランティアで穴埋めします。

市町村は負担を減らすために、ボランティアを集め続けなければなりません。

ボランティアを集められなければ、予算をオーバーし市町村は負担しなければなりません。

移行期は差がないので、その問題はありませんが、時間が経てばたつほど、この差は広がっていきます。

市町村にとっては、非常に大変です。



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