デイサービスのサテライト型事業所のイメージ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成25年9月18日に開催された第48回社会保障審議会介護保険部会において、初めて「小規模型通所介護の移行イメージ(案)」が提示され、業界に衝撃を与えたと想像されます。

小規模型通所介護の移行イメージ(案)

下図は、提示された「小規模型通所介護の移行イメージ(案)」のイラストの一部(小規模型)を取り出したものです。
小規模型

現行の小規模型デイサービスは、見直し案では次の3つに移行されることになっています。

  1. 大規模型/通常規模型のサテライト型事業所(都道府県が指定)
  2. 地域密着型通所介護(市町村が指定する地域密着型サービス)
  3. 小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所(市町村が指定する地域密着型サービス)

なお、現行の小規模型は、前年度1月当たり平均利用延人員数が300人以内ですが、見直し案ではどの範囲を小規模型とするかは改めて検討される予定です。

サテライト型事業所のイメージ

疑問に思うのが、「大規模型/通常規模型のサテライト型事業所」と「小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所」のサテライト型事業所とは、どのようなものであろうか?ということです。

デイサービスのサテライト型事業所については、今の段階では明確なものは公表されていません。

現行の小規模多機能型居宅介護において、サテライト型事業所が認められています。

それが、デイサービスのサテライト型事業所をイメージするときの参考になりますので、次に取り上げました。

【サテライト型事業所における具体的な事業運営イメージ】
複数の事業所で人材を有効活用しながら利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるよう、看護職員や介護支援専門員等を配置しないことや、本体とサテライトの相互の利用者に訪問を行うことを可能としています。

サテライト型事業所

【サテライト型事業所の人員基準】
代表者・管理者・看護職員・介護支援専門員・夜間の宿直者(緊急時の訪問対応要員)は、本体との兼務等により、サテライト型事業所に配置しないことができるようになっています。

サテライト型事業所の人員基準


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