「サービス付き高齢者向け住宅」の囲い込み防止強化

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省は、8月28日に「サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について」を発出し、サービス付き高齢者向け住宅の囲い込みを防止するために、あらためて各都道府県・市町村に通知しました。

詳しくは、介護保険最新情報Vol.603「サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について」(平成29年8月28日)をご覧ください。
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2017/0829132400207/ksvol.603.pdf?from=mail

通知の内容

「サービス付き高齢者向け住宅」の入居者の状況変化に対応した適切な医療・介護サービス等を提供するため、「サービス付き高齢者向け住宅」と地域の医療・介護サービス等との適切な連携の確保が求められています。

そして、その連携は入居者が自ら利用する医療・介護サービスを自由に選択できる機会が確保されていることが重要です。

自社の医療・介護サービスを強制的に利用させる、いわゆる囲い込みがあってはなりません。

平成28年4月以降に「サービス付き高齢者向け住宅」の補助金交付申請をする場合には、地域の医療・介護サービス等との適切な連携の確保するため、「地元市町村に意見聴取を行ったものであること」が補助の要件となりますが、現時点においては、意見聴取手続きを省略している市町村も一定程度あります。

大阪市は意見聴取不要

大阪市は次の通り、意見聴取は不要としていますが、今回の通知が発出されたことにより、意見聴取が補助金申請に必要になるかもしれません。

また、大阪府は調査結果により、集合住宅の囲い込みが著しく顕著であることが指摘されており、意見聴取が要件に加わるものと思われます。

【サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る大阪市への意見聴取について】
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000370849.html

平成28年4月以降に補助金交付申請する場合には、「地元市町村に意見聴取を行ったものであること」が補助の要件となりますが、大阪市においては意見聴取は不要としています。

なお、意見聴取を必要とする市区町村と不要とする市区町村は、サービス付き高齢者向け住宅整備事業のホームページに掲載されています。http://www.koreisha.jp/service/ikentyousyu.html

今回の介護報酬改定のターゲットは集合住宅と併設事業所

前回の報酬改定では小規模デイがターゲットにされましたが、今回の報酬改定はサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどの集合住宅とそこに併設されている介護事業所、特に訪問系サービス(訪問介護、訪問看護など)がターゲットになっています。

今回、発出された通知もその一連の流れでしょう。

明日のブログ「集合住宅減算の抜け道」で取り上げる予定ですが、訪問系サービス(訪問介護、訪問看護など)が、「サービス付き高齢者向け住宅」などにサービスを提供した場合の10%減算が厳格化される可能性が大です。

どの様に厳格化されるかは今の段階では不明確ですが、いま議論されているのが、区分支給限度基準額の計算を減算前ですることです。

詳しくは明日のブログで解説いたします。

(ご参考)大阪府のサービス付き高齢者向け住宅の登録方法

http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/sakoureisha/sabisutukitouroku2.html

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