身体介護と訪問介護の報酬にメリハリ
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成29年11月1日に開催された介護給付費分科会において、論点の一つとして「身体介護と生活援助の報酬」が取り上げられました。
今回の介護報酬改定は、自立支援や重度化防止に資するということが、大きなテーマになっていますが、訪問介護においても自立支援・重度化防止に資するという観点から、身体介護と生活援助の報酬を検討してはどうかという提案がなされています。
対応策として示されたのが、身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつけるという内容です。
メリハリをつけるということは、厚生労働省は明言していませんが、自立支援や重度化防止につながる身体介護の報酬を引き上げ、そうでない生活援助の報酬は引き下げるということだと考えられます。
生活援助の報酬を引き下げるためには
生活援助の報酬を引き下げるためには、
- 身体介護を明確化すること
- 生活援助の人員基準を緩和すること
が必要です。
身体介護の報酬を引き上げるためには、まず自立支援や重度化防止につながる身体介護を明確にしなければなりません。
昨日のブログで、「老計10号」の「1-6 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」について、身体介護として明記されていないものがあり、取扱いが明確でないため明確化することが提案されていると書きました。
これは身体介護の報酬を相対的に引き上げ、生活援助の報酬を引き下げるための流れの一貫ではないかと考えられます。
2つ目の「生活援助の人員基準を緩和」については、後日のブログで述べたいと思います。
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