2017.11.07
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
生活援助中心型の担い手の拡大(基準の緩和)
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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
厚生労働省は、1日の介護給付費分科会において、訪問介護の生活援助中心型サービスについて、人員基準を緩和して介護人材の裾野を広げるとともに、質を確保するため一定の研修を修了した者が担うことを提案しました。
生活援助中心型の新研修について(案)
生活援助中心型のサービス提供に必要な知識などに絞り、現行の介護職員初任者研修などの130時間の研修時間より短縮して、創設される予定です。
厚生労働省は、生活援助中心型のサービスの人員基準を緩和することによって、新たに介護業界に人材が参入することを期待するとともに、生活援助の介護報酬を引き下げ、身体介護の報酬を引き上げたい意向です。
しかし、生活援助の報酬を引き下げることについては、介護給付費分科会の各委員から、次の様な異論が出ています。
- 介護報酬を下げると人材確保が難しくなる。
- 専門性を担保できる研修が必要である。
- 事業者が撤退して必要なサービスが行き届かなくなる。
などの意見が出されました。
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