手間はかからないが、あまりにも報酬が低すぎる「ADL維持等加算」

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

通所介護において、心身機能に係るアウトカム評価(ADL維持等加算)が創設されます。

概要等は、以下の通りです。

【心身機能に係るアウトカム評価の創設】

心身機能に係るアウトカム評価の創設

出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

算定要件

  1. 総数20名以上
    評価期間(前々年度の1月から12月までの1年間)に連続して6月以上利用した期間(以下、評価対象利用期間)のある要介護者が総数が20名以上であること。、評価対象利用期間が複数ある場合には、最初の月が最も早いものになります。
  2. 要介護度3以上15%以上
    評価対象利用期間の最初の月において要介護度が3、4または5である利用者が15%以上含まれること。
  3. 初回の要介護・要支援認定から12月以内の者15%以下
    評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった者が15%以下であること。
  4. Barthel Indexを測定し、報告されている者が90%以上
    評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であること。
  5. BI利得が上位85%の者について、BI利得合計0以上
    BI利得が上位85%の者について、各々のBI利得が0より大きければ1、0より小さければ-1、0ならば0として合計したものが、0以上であること。
    最初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6月目のBarthel Indexを「事後BI」、事後BIから事前BIを控除したものを「BI利得」という
  6. 算定回数が5時間以上>5時間未満
    評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限ります。

リハビリ特化型のデイは算定できない

平成29年11月29日の介護給付費分科会資料では、「機能訓練以外のサービスの提供を担保する観点から、利用者の求めに応じて、定期的に食事及び入浴介助を提供した実績があること。」という表現になっていましたが、今回は上記6番目の表現になりました。

いずれにしても、1日2回転のリハビリ特化型のデイサービスは、3時間以上5時間未満を中心に2回転するビジネスモデルですので、上記6番目の算定要件を満たさず、ADL維持等加算を算定することはできません。

ADL維持等加算を算定するかどうか?

ADL維持等加算は、月ごとに(Ⅰ)で3単位、(Ⅱ)で6単位と、かなり低い報酬単位となっています。

こんなに低い報酬単位なら算定しないという選択もありますが、Barthel Indexは手間がかからず作成できますので、機能訓練指導員の負担は少ないと思われます。

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