厚労省「サービス付き高齢者向け住宅」を「住所地特例」に加える方向で検討(NHKニュース)

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

NHKニュース「介護保険 元の住所地負担検討」より

都市部に住む高齢者が地方の高齢者向けの賃貸住宅に入居するケースが増えていることから、厚生労働省は、この住宅に移り住んだ高齢者が利用した介護サービスの費用について、もともと住んでいた市町村が負担する方向で検討を始めることを決めました。

NHKニュース1

高齢者が「サービス付き高齢者向け住宅」を利用した場合、移り住んだ先の市町村が介護サービスの費用の9割を負担することになっています。

NHKニュース2

地方の市町村からは財政負担が大きくなるのを避けるため、もともと高齢者が住んでいた市町村が費用を負担する「住所地特例」という制度の対象に加えるよう要望が出ています。

NHKニュース3

このため厚生労働省は、施設が不足するなかで高齢者の住まいを確保するためには、この住宅を普及させる必要があるとして、特例制度の対象に加える方向で検討を始めることを決めました。

NHKニュース4


以上、NHKニュースを引用しました。


住所地特例

住所地特例とは、介護保険の被保険者がそれまでの居住地から離れた場所の介護保険施設などに入所した場合、入所前に住まいがあった市町村が保険を給付する仕組みです。

有料老人ホームについては、この住所地特例がありますが、「サービス付き高齢者向け住宅」については、

  1. 有料老人ホームに該当するサービス(介護、食事の提供等)を行っているものであって、かつ
  2. 次の①又は②のいずれか
    ① 特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所としての指定を受けている場合
    ② 賃貸住宅に該当しない場合(住居の契約とサービスの契約が一体となっている、いわゆる利用権方式の場合
    に該当する場合に限り、住所地特例の適用対象となります。
    住所地特例

有料老人ホームを選択

以上のように「サービス付き高齢者向け住宅」では、

  1. 安否確認や生活相談のみのサービス提供している。
  2. 賃借権方式を採用している。
  3. 特定施設として認められない。
    といった場合には住所地特例の適用がありません。

また、自治体によっては住所地特例が認められない「サービス付き高齢者向け住宅」について反対する動きがあります。

このようなことから「サービス付き高齢者向け住宅」をあきらめ有料老人ホームを選択するケースがあります。


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