「20分未満の身体介護の見直し」は、厚生労働省の高齢者住宅対策

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今回の介護保険法・介護報酬の改正で大きな議論や話題になったのは、主に次の4つです。

  1. 要支援1と2を介護保険から外し、市町村の事業に移行すること。
  2. 小規模デイを地域密着型サービスに移行すること。
  3. 社会福祉法人の内部留保の問題
  4. 高齢者住宅(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)の問題

最近では、高齢者住宅の問題に重点が移っています。

厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会において、介護報酬の審議がされています。

その審議において、次の「20分未満の身体介護の見直し」(「訪問介護の報酬・基準について(案)」より)の項目が出されました。

今後、この方向で介護報酬の報酬単位が決められます。

次の「20分未満の身体介護の見直し」は、一見訪問介護事業者の問題のように思われますが、実は高齢者住宅の問題の対策になっています。

【20分未満の身体介護の見直しについて】
20分未満の身体介護の見直し

高齢者住宅の問題とは、家賃や食事代などを含めて8万円~10万円ぐらいの低額に抑えながら、その赤字を次の方法で収支をプラスにしていることです。

  1. 高齢者住宅の入居条件として、併設の介護事業所(たとえば、訪問介護、デイサービス)を必ず利用すること。
  2. 高齢者住宅の入居者は、区分支給限度額いっぱい使っていること。

明日以降のブログで「20分未満の身体介護の見直し」が、なぜ高齢者住宅の問題の対策になっているか、ということを書きたいと思います。

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ヘルパー2級であるサービス提供責任者に係る減算の取り扱い
サービス提供責任者の配置基準の見直し
「20分未満の身体介護」の現状について~その2~
「20分未満の身体介護」の現状について~その1~
20分未満の身体介護のサービス内容と算定要件について
高齢者住宅の厚生労働省から見た問題点




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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