お泊まりデイサービスの延長加算は算定不可に

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスで、7時間以上9時間未満のサービスを提供した後、お泊まりデイサービスを提供するまでの間、日常生活上の世話を行うと次のように延長加算を算定できます。

  1. 9時間以上10時間未満 50単位
  2. 10時間以上11時間未満 100単位 
  3. 11時間以上12時間未満 150単位

画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

もともと延長加算は、家族介護者への一時的な休息(レスパイト)や介護と仕事の両立を促進する目的としてできましたが、この様な家族の負担を軽減するレスパイト機能は重要として、延長できる時間を拡大するなど、その内容を強化する方針が打ち出されています。

一方で、お泊まりデイサービスを提供している場合は、延長加算を算定できないようになります。

算定できないと、1ヶ月15万円~20万円は減収になるのではないでしょうか?

今回の改正は、お泊まりデイサービスにとって厳しい内容になっていますが、この延長加算の不可もその一つです。

多くの小規模デイが、報酬改定によって廃業するのではないかと予想されていますが、小規模デイにはお泊まりサービスを提供しているところが多く、お泊まりサービスを廃止する事業所や事業所そのものを廃業しようとする動きが出てきそうです。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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