お泊まりデイの書面による届出制の意味
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
お泊まりデイサービスは、提供日数に係わらず書面をもって届出なければならなくなります。
さらに、お泊まりデイサービスという自費サービスの提供時間に起きた事故も、書面をもって報告しなければなりません。
運営推進会議は、外部のチェック機能が強化されます。
運営推進会議の中で、お泊まりデイサービスの粗悪なサービスや高齢者住宅の囲い込み、過剰サービスなどがチェックされます。
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会
このお泊まりデイサービスのガイドラインは、次の通りです。
【通所介護等の設備を利用した宿泊サービスを実施した場合のガイドラインの骨子案】
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会
基本的には、東京や大阪などの独自基準が参考にされています。
各地域の独自基準を満たしていれば問題がありませんが、実地指導の対象になるということには注意しなければなりません。
届け出た書面の内容をチェックされる
お泊まりデイサービスの届出制の一番のポイントは実地指導の対象になるということです。
お泊まりデイサービスは、自費サービスで介護保険外なので制度に縛られませんでした。
しかし、今回書面によって届け出ることにより、実地指導でこの書面の内容を確認するという名目で実地指導されることになりました。
実地指導の段階で、届出された書面の内容と違い、例えば擬装していたとなると行政処分の対象になってしまいます。
最悪の場合は、指定取消しもあり得ることです。
今回のお泊まりデイサービスの届出制というのは、このお泊まりデイサービスが色々な問題を含んでいるので。役所が管理下に置きたいという意向が強く働いています。
書面の虚偽偽装で指定取消
次の2つの指定取消の事例をご覧下さい。
いずれも不正請求の金額が少額ですが、指定取消になっています。
共通点は、いずれも虚偽の書類を作成し、事実を否定し続けたというところにあります。
上の2つの事例から学ぶべきことは、お泊まりデイサービスで届け出る書面に虚偽の記載をしないことです。
公文書を偽造することは、重たい行政処分になることを肝に命じることです。
そして、間違って記載した場合は、その否を認め改善指導に従って早期に改善することです。
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